こんにちは。「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。2017年4月1日から、失業手当の給付日数について一部改正がありました。30歳~45歳未満の方は、いざというときのためにご確認ください。

失業手当の内容は退職理由で変わる

 仕事を辞めるとき、転職先が決まっている場合を除き、「失業手当」を頼りにしている方は多いはず。この失業手当(正式には「基本手当」といいます)は、雇用保険の給付制度のため、働いていたときに雇用保険の被保険者であったことが手当をもらう要件の一つです。

 会社勤めの場合、多くの方が雇用保険に加入しており、パート・アルバイトの方も、週の所定労働時間が20時間以上あって、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の加入義務があります。

 失業手当は、「賃金日額」に、50%~80%(注)の給付率を乗じて算出します。賃金日額は退職日前6カ月間の給与総額(退職金や賞与等一時金を除く)を180で割った額。そして、退職理由と雇用保険に加入していた被保険者期間によって、給付日数が変わってきます。

(注)60~65歳未満は45~80%

 倒産・解雇などにより退職する場合、失業手当としてもらえる給付日数は90日~330日。一方、自己都合退職の場合は、給付日数が90日~150日であり、倒産・解雇などで心の準備もないままに辞めざるを得なかった場合に、手厚い保障内容となっていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

 なお、失業手当を受けるためには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば対象となります。

 この被保険者期間とは、離職日から1カ月ごとに区切った期間に、給与支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月としてカウントします。入社日から退職日までの期間と同じではありませんので、ご注意ください。