第2回 機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会が2月16日に都内で開かれた。今回は論点整理ということで、第1回検討会よりも具体的な意見が各委員から活発に出された。

 ビタミン・ミネラル等、栄養成分の取り扱いに関する議論では、アメリカGAO(United States Government Accountability Office)の約文を提出が提出され、サプリメントと被害情報の因果関係を示すわけではないというFDAの見解が紹介されたのに対して、栄養成分は混合のものが多く売られており、関与成分が安全であっても製品全体として安全かどうかはわからず、そもそも健康食品全体で因果関係を証明できるものはほとんどない、といった意見が出された。さらには、過剰摂取の心配や食事摂取基準に対しての見解、栄養機能食品との整合性の問題など多岐にわたる意見が出された。

 一方、関与成分が明確でない成分に関しては、この分野の第一人者である合田委員が、センナの成分「センノシド」、甘草の「グリチルリチン」、ロイヤルゼリーの品質保証成分である「10ヒドロキシデセン酸」を例として説明し、天然物のエキス全体の品質保証の具体的な一例を示した。機能性関与成分が特定できなくても、エキス全体の機能性が臨床試験で証明され、その成分の品質を保証する成分で同等性が証明されるのであれば、関与成分が明確でない成分でも機能性表示は十分可能との見解を示し、典型的な具体例3つのようにクラス分けするのもひとつの方法との見解を示した。

 さらに、現行制度では分析方法が公開されていない点を指摘する委員が複数おり、今回の関与成分が明確でない成分の議論を進めていく上で、分析方法の開示もしくは一定の基準作りは避けて通れない問題となっていきそうだ。

 「天然物は成分を単離すればするほど活性がぼけてしまう。生薬は合わせて一本の世界。」といった製薬企業の現場からの意見も出され、さらに有害成分の担保、輸入品の問題、栽培・採取の現場の管理、農産物の品質のばらつきの問題等、多岐な検討課題が浮き彫りにされた。

寄稿:フリージャーナリスト/継田治生