こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。転職・就職するときに、絶対確認しておきたいのが労働条件です。しかし、「雇用契約書は難しそうなので深く内容をチェックしていない」という声も……。大人女子の常識として、ポイントを理解しておきましょう。

「分かったつもり」が危険

 転職活動をするとき、仕事内容や労働時間、給与などの基本的な労働条件を、まずチェックするものと思います。その際、採用担当者の説明を聞いて、「分かったつもり」になっていませんか?

 「会話の中で聞いた内容が後になって違っていた」ということは、よくある話です。そもそも、相手が言っていることと、自分が理解している内容自体が違っている可能性があります。そのため、法律上において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定しているのです(労働基準法第15条第1項)。

あなたは、会社側から説明された労働条件をきちんと理解していますか? 「会話の中で聞いた内容が後になって違っていた」ということも… (C)PIXTA
あなたは、会社側から説明された労働条件をきちんと理解していますか? 「会話の中で聞いた内容が後になって違っていた」ということも… (C)PIXTA

 書面により明示が義務付けられているのは、以下の項目です。

1.労働契約の期間

※有期労働契約の場合には、契約更新の有無および更新する場合の基準に関する事項を記載する必要があります


2.就業場所・従事すべき業務の内容

3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項

4.賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め切り・支払の時期に関する事項

5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 以下の項目については、書面による明示義務はありませんが、使用者がこれらに関する規定を設けている場合には、明示する必要があります。

6.昇給に関する事項

7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項

8.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項

9.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項

10.安全衛生に関する事項

11.職業訓練に関する事項

12.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

13.表彰、制裁に関する事項

14.休職に関する事項

 これらはかなり詳細な労働条件となるので、制度が設けられている場合には、就業規則に具体的な規定がされているケースがほとんどです。

 なお、上記1~6についても、就業規則を交付している場合は、その労働者に適用される部分を明らかにした上で、再度同じ事項を書面で交付する義務までは求められていません。とはいえ、給与額などの極めてプライベートな労働条件については、個別に書面で交付している企業がほとんどと言えるでしょう。

 ちなみに、パートタイム労働者については、上記1~5に加えて、昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についても文書の交付による明示が必要とされています。