失業手当との併給は不可
退職後、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあれば、失業手当(正式には「基本手当」といいます)を申請することができます。
病気やケガのためにすぐに働けないときは、この要件に該当しないため、失業手当を受けることができません。
療養中であれば健康保険から傷病手当金を、病気が治って職業に就くことができる状態になれば、そのときに失業手当の申請をすることは可能です。
ただし、受給できるのは退職日翌日から1年間となります。30日以上引き続いて病気やケガのために働くことができないときは、失業手当の受給期間を延長してもらうための手続きを行うとよいでしょう。この場合、最大4年間まで延長できます。
会社員として働いていると、健康保険料や雇用保険料が給与から天引きされますが、そのまま放っておいてはもったいないもの。いざというとき、最大限活用できるように、こうした知識も蓄えておいてください。
文/佐佐木由美子 写真/PIXTA
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