こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。病気を患い、治療に専念するために退職する、というケースは珍しくありません。このとき今までもらっていた手当や、その後の健康保険はどうなるかというと…。

退職後も手当金をもらえるケースとは

 健康保険の被保険者である従業員が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に「傷病手当金」が支給されます。

 支給される要件は、(1)業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること、(2)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、(3)会社から十分な給与が受けられないこと(ただし、傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給)が挙げられます。

 会社を休職して、傷病手当金を受給されている方は大勢いらっしゃいます。そして職場復帰してこれまで通りに仕事を続ける方もいれば、療養に専念するために会社を退職される方もいます。

会社を退職しても、手当金をもらえるケースとは? (C)PIXTA
会社を退職しても、手当金をもらえるケースとは? (C)PIXTA

 「会社を退職すると、傷病手当金はもらえない」と思われる方も多いですが、実は一定要件に該当すれば、退職後も引き続き傷病手当金をもらい続けられる場合があります。

 その要件とは、退職日(資格喪失日の前日)までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日までに現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であるということ。退職日に働いている場合は、対象となりませんのでご注意ください。

 傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月です。こうした手厚い給付を受けながら療養できると、安心できるのではないでしょうか。