こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。腰痛などではり・きゅうやマッサージを受ける方もいるかもしれませんが、場合によっては健康保険が使えることをご存知でしょうか?

整骨院・接骨院にかかるときの注意点

 街にある整骨院や接骨院などで「健康保険が使えます」といった看板などを目にしたことはありませんか? 柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかるとき、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。どこに違いがあるか、確認してみましょう。

 日常生活やスポーツで、捻挫や負傷したとき、また同じ動作の繰り返しや間違った動作によって負傷したときなど、ケガや原因のある痛みについては、健康保険が使え、「療養費」を受けることができます。

 具体的には外傷性の打撲や捻挫、骨折、脱臼、挫傷(肉ばなれ)が対象となりますが、骨折と脱臼については応急処置を除いて、医師の同意が必要です。

 一方、日常生活での単なる肩こりや筋肉疲労、体調不良などや病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり、過去の交通事故等による後遺症は、この場合対象となりません。

 整骨院や接骨院へ行く際は、何が原因で負傷したのかをきちんと話すことが大切です。仕事中や通勤途上におきた負傷も健康保険の対象となりません。この場合は労災保険が対象となります。

はり・きゅうで健康保険が使えるケース

 神経痛などの慢性病であって、医療機関において治療を行ったものの効果が現れなかった場合や、医師による適当な治療手段が見当たらない場合、はり師やきゅう師による施術を受けることについて医師が必要と認め同意があるときは、健康保険から「療養費」を受けることが可能です。

 療養費の対象となるのは、次の6つの疾患に限られています。ただし、神経痛やリウマチなどと同じ範疇と認められる疾患についても、療養費の対象となる場合があります。

・神経痛

・リウマチ

・五十肩

・頸腕症候群

・腰痛症

・頚椎捻挫後遺症

 はり・きゅうの施術で療養費の対象となるのは、医師による適当な治療手段がない場合ですので、はり・きゅうを受けながら、平行して他の病院で同じ傷病の診療を受けた場合は、健康保険扱いとはなりません。また、健康保険を使って継続してはり・きゅうの施術を受けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が必要です。