なお、税理士や社会保険労務士、公認会計士など有資格の「士業」で、法律に基づき各会の名簿などに登録している方については、勤務していた事業所を退職しても、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、かつては失業手当の支給対象になりませんでした。

 2013年2月1日からこうした取扱いが変更され、開業や勤務している事実がなく、一定要件を満たしていれば、失業手当が受けられるようになりました。このように、時代と共に失業手当をめぐる取扱いも変化しているので留意したいところです。

■有里さんができること

 退職後の状況について、起業を目指しているものの、失業手当の対象となり得るかどうか迷うときは、住所地を管轄するハローワークに相談してみましょう。

 失業手当が受けられる場合、有里さんが雇用保険の被保険者であった期間から、90日分の失業手当が受けられる計算になります。

 退職したものの、もう少し起業に必要なスキルを得るために、別のサロンに転職して修行をする、というここともあるかもしれません。臨機応変に対応しながら、ご自分の夢に向かって一歩ずつ進んでください。

写真=kuro/PIXTA

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