こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。現在、契約社員として有期労働契約で働いている方は、特に知っておきたい無期労働契約の転換ルール。2018年4月が一つの節目として注目されていますが、いったい何が変わるのでしょうか?

いつから無期転換の申し込みができるか

 今からだいぶ前の話になりますが、2013年4月に労働契約法が改正されました。このときの目玉とされたのが「無期労働契約への転換ルール」です。

 これは、同一の使用者との間で、有期労働契約(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた契約)が通算5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換されるというものです(労働契約法第18条)。有期労働契約の乱用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的として規定されました。

【無期転換の条件】

・有期労働契約の期間が5年を超えている

・契約の更新回数が1回以上ある

・現時点で同一の使用者との間で契約している

 通算労働契約期間のカウントは、2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。このときに締結した労働契約が継続されていれば、2018年の4月1日に5年を超えることとなり、無期労働契約へ申し込みができる対象者が来春以降に多数現れることが見込まれます。

契約期間が1年の場合の例
契約期間が1年の場合の例
出所:厚生労働省パンフレットより抜粋

 無期転換の申し込みができる期間は、通算5年を超えて契約更新をした契約期間の初日から末日まで。もし、5年を超えて契約更新した人が、その契約期間中に無期転換の申し込みをしなかったときは、次の更新以降でも申し込みができます。

 申し込みをする場合、口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申し込みは証拠が残らず後になってからトラブルが生じやすいという問題点もありますので、できるだけ書面で申し込みを行うほうが望ましいといえます。