こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。退職、就職、結婚……人生における転機では、さまざまな手続きが必要になりますが、意外と知られていないのが年金の届出です。これをうっかり忘れてしまうと、後で困ったことになることも……。「自分には関係ない」と思わずに、しっかりと内容を理解しておきましょう。

加入の種類をチェックしよう

 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、職業の有無などにかかわらず、国民年金への加入が義務付けられています。

 「いつの間に加入したのだろう?」と思われる方もいるかもしれませんが、20歳になる少し前に、日本年金機構から加入案内が届きます。親御さんがあなたに代わって手続きを取ってくれていたという方もいるかもしれませんね。20歳になる前に、会社員や公務員として働いている人などは、勤め先が手続きをしてくれます。そして、国民年金に加入した証しとして、「年金手帳」が交付されます。

 国民年金に加入している人を被保険者といいますが、職業などによって3つの種類に分かれています。自営業者やフリーランス、学生、無職の人などは「第1号被保険者」、厚生年金保険の適用を受ける会社に勤める会社員や公務員は「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」といいます。

 加入の種類によって、保険料の納め方や手続き先が変わります。ちなみに、第3号被保険者は、保険料を納める必要はありません。

被保険者の種別 対象となる人 手続き先
第1号被保険者 自営業の人、フリーランス、学生、無職の人など 住所地の市区町村
第2号被保険者 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤める会社員、公務員など 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人 扶養している第2号被保険者の勤務先
図/著者作成

「未納」のリスクを減らそう

 結婚したときや会社を退職したときなど、人生の転機ではさまざまな手続きが必要となります。ここで忘れてはならないのが、年金の届出。働き方などが変わると、被保険者の種類も変わることがあります。被保険者の種類が変わることを「種別変更」といいますが、変更するときには届出が必要になります。

 例えば、第1号被保険者だった学生が大学を卒業して就職すると、第2号被保険者になります。結婚して会社員の妻となり、扶養されるようになると第3号被保険者になります。その後パートで働くようになり、一定の収入を超えるようになると、扶養を外れて第1号被保険者や第2号被保険者になることもあります。会社を退職して、フリーランスとして活動を始めるときや、しばらく転職活動などをするときは、第1号被保険者となります。会社員の夫に扶養されていた人が離婚をし、すぐに就職しないときは第1号被保険者となります。

特に女性の場合は、ライフステージによって被保険者の種類が変わることがあります (C)PIXTA
特に女性の場合は、ライフステージによって被保険者の種類が変わることがあります (C)PIXTA

 このように、ライフスタイルの変化に応じて、被保険者の種類が変わることは珍しくありません。特に注意したいのが、第1号被保険者になるときです。第2号被保険者になる場合は勤務先が手続きをしてくれますし、第3号被保険者になる場合は配偶者の勤務先で手続きをしてくれるので、勤務先にきちんと情報提供をしていれば、本人に代わってもれなく対応してくれるでしょう。

 しかし、第1号被保険者になる場合は、自分自身で届出を行わなければなりません。この届出を忘れてしまい、保険料の未納期間ができてしまうと、年金が受け取れなかったり、年金額が少ないままになってしまったりするリスクがあるのをご存じでしょうか? 第1号被保険者への種別変更の届出は、14日以内にお住まいの市区町村窓口で行う必要があります。もしも、種別変更が必要になった場合は、期日以内にスムーズに行うようにしましょう。