月をまたいで代休を取った佳織さんの場合

 佳織さんの会社は、給与計算期間が末締めで、支払日は翌月15日です。5月の法定休日に8時間働いて、6月にその分の代休を取って会社を休みました。このように、給与計算期間をまたいでしまう場合、休日労働として働いた8時間分については、6月支給給与で時間単価の135%が割増賃金として支給されます。時給単価が1500円の場合は次の通りです。

@1500円×1.35×8時間=1万6200円

 そして、6月の労働日に代休を取ると、8時間の労働分に対する給与は休みと相殺されるために7月支給給与で差し引かれることになります。

@1500円×8時間=1万2000円

 つまり、結果として佳織さんに支払われた金額は、4200円(1万6200円-1万2000円)となるわけです。先にこの割増賃金分も含めた給与をもらっているために実感が持てないかもしれませんが、翌月に給与が差し引かれていても、決してマイナスになるわけではなく、割増賃金分はプラスとなっています。