年金額を増やすには

 すでに10年以上働いている会社員の方であれば、給与から年金保険料が天引きされていますので、原則として65歳から老齢年金をもらえる、ということになります。

 少しでも年金額を増やしたいという方は、今後も働きながらコツコツと年金保険料を納付することが大切。厚生年金に加入している会社員の方であれば、給与・賞与が高ければそれに応じて天引きされる保険料(それぞれ上限あり)納付額も多くなるため、もらえる額はアップします。

 また、過去において、国民年金保険料が適切に納付できていなかった方は、2018年9月までに限り、過去5年分まで納めることができる「後納制度」があります。一方、過去10年以内の免除(学生納付特例、若年者納付猶予を含みます)期間について、保険料を納めることができる「追納制度」もあります。これらはいずれも年金機構へ納付の申出が必要で、納付の申出をした年度から起算して、3年度より前の期間は一定の金額が加算されますが、検討してみる価値はあるでしょう。

過去5年分まで納めることができる「後納制度」は2018年9月まで (C) PIXTA
過去5年分まで納めることができる「後納制度」は2018年9月まで (C) PIXTA

 なお、10年の資格期間がない方は、「任意加入」する方法もあります。65歳以上70歳未満の方は最長で70歳まで国民年金に加入することができます。65歳未満の方は、60歳から65歳まで任意加入をすることで、老齢年金の額を増やすことができます。

 全く別の視点で、年金のもらい始めを遅らせる、「繰り下げ受給」という方法もあります。本来であれば65歳から老齢年金をもらい始めることになりますが、1カ月遅らせるごとに金額は0.7%増え、最大で5年間、42%の増額率となります。