「マイナンバーカード」は初回無料

 「通知カード」を再交付せず、「マイナンバーカード」を申請する方法もあります。初回は発行手数料が無料ですから、証明書としては利用できない通知カードを再交付してもらうよりも、直接マイナンバーカードを交付してもらった方がよいという考え方もあるでしょう。

 マイナンバーカードの提供を受ける際には、必ず厳格な本人確認を行うことがマイナンバー法において義務付けられています。

 マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真等が、裏面にマイナンバーが表示されており、マイナンバーカード1枚だけでマイナンバーの確認と本人確認を行うことができます。マイナンバーカードを申請するかどうかは、あくまでも任意。ただ、マイナンバーカードがない場合、マイナンバーを提供の際に通知カードと運転免許証など本人確認書類をセットで提供する必要があるため、どちらがよいかは本人次第です。

 ちなみに、マイナンバーカードには有効期限(20歳未満は5年、20歳以上は10年)がありますが、通知カードには有効期限はありません。マイナンバーカードを申請しない場合、通知カードはあなたのマイナンバーを通知するものですので、大切に保管してください。

 マイナンバーカードは、一般的な本人確認の手続きで使用することができない通知カードとは違って、顔写真付きの公的身分証明書として使用することができます。ただし、裏面にあるマイナンバーは、法令に定められた税、社会保障、災害対策の手続きのため以外にコピーすることはできません。この点は、提供する私たちも留意しておきましょう。

【チェック!】
マイナンバーカード:身分証明書として利用「できる」
マイナンバーの通知カード:身分証明書として利用「できない」

文/佐佐木由美子 写真/PIXTA

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