こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。今年から運用が始まったマイナンバー。これから会社に提供する人もいるのではないでしょうか。もし、通知カードを無くしてしまったら、いったいどうなるのでしょうか。

「通知カード」は再交付できる

 マイナンバーは、国内に住民票を持つすべての人々に与えられる12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要となります。すでに、住民票の住所地へ簡易書留で世帯ごとに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されています。一緒に同封されている「個人番号カード交付申請書」、またはインターネットを通じて、「マイナンバーカード」を申請することができます。

 「通知カード」とはいっても、普通の紙ですから、大切に保管していたつもりが、いつの間にか無くなってしまった……という人もいるかもしれません。もし通知カードを無くしてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?

(C)PIXTA
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 通知カードは、再交付してもらうことができます。ただし、有料。再交付手数料が原則として500円かかります。受付窓口は、お住まいの市町村となりますが、通知カードを紛失したことを証明するために、遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号などが必要となる場合があります。

 申請に際しては、本人を確認する書類として、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した資格証明書等で顔写真つきのもの1点か、健康保険被保険者証や預金通帳、学生証など2点が必要となります。再交付申請をすると、住民票の住所あてに郵送されます。

 もし、紛失などによってマイナンバーが漏洩して、不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、再交付申請と併せてマイナンバーを変更することができます。この場合は、市町村にご相談ください。