こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。先日、契約社員の真琴さんから「会社から特に説明がありませんが、無期転換ルールは私にも関係があるのでしょうか?」と質問を受けました。関係あります、大ありです。2018年4月から、無期転換の申し込みが本格的に始まっていますが、意外と肝心な当事者に内容が知られていないようです。今回は、働く人であれば誰もが知っておきたい無期転換ルールについて見ていきましょう。

無期転換ルールとは

 「無期転換ルール」とは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことをいいます。

 通算される契約期間は、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントします。仮に、2013年4月1日から1年契約で更新をして働き続けている場合、2018年4月1日から無期転換の申し込みができることになります。もし、真琴さんが5年前から契約社員として同じ会社で働き続けているとすれば、このルールが適用できることになります。

 必ずしも会社から一人ひとりに説明があるとは限りませんので、真琴さんのように、自分に関係があるかどうか分からないと感じてしまう方もいるかもしれません。しかし、就業規則を見ればきっと無期転換に関する規定が盛り込まれているはずです。

就業規則を確認してみよう (C)PIXTA
就業規則を確認してみよう (C)PIXTA

 大きく変わることといえば、今まで有期で結んでいた労働契約が無期、つまり期間の定めがなくなることにより、契約更新の手続き等が不要になることです。毎回、「もしも契約が更新されなかったら……」と不安に感じることがなくなります。雇用の安定が保障されるという点では、メリットといえるでしょう。

会社のワークルールをチェックしよう

 気になるのは、無期転換後の処遇ではないでしょうか。無期転換イコール正社員になれると誤解されている方もいますが、そういうわけではありません。別段の定めがある場合を除き、給与などの労働条件は直前の有期労働契約の内容がそのまま引き継がれますので、期間の定めがなくなること以外は、基本的に同じというケースが多いといえます。この場合、無期転換社員と呼ばれたりします。

 一方で、会社によっては、正社員や限定正社員への転換制度が設けられている場合もあります。この場合の基準や転換後の給与体系等は、会社ごとに異なりますので、所属する企業のワークルールの詳細を確認する必要があります。

 また、無期転換については、法律上では通算5年を超えたときとなっていますが、1年、3年と5年を待たずに転換できるようなルールとしている場合も珍しくありません。この点も併せて確認したいところです。

 そして、もう一つの知られざるポイントは、いつから転換できるか、ということです。例えば、2013年4月1日から1年契約で有期労働契約を更新している場合、5年を超える2018年4月1日以降に申込権が発生します。

 申し込みをすると、企業側はこれを拒むことはできません。その契約期間が満了する2019年3月31日までにいつでも無期転換の申し込みを行うことができます。そして、実際に無期契約となるのは、2019年4月1日以降となります。

 無期転換を希望する場合、あくまでも自分から無期契約の転換について申し込みをする必要があります。時期が来たら、自動的に無期転換されるわけではありません。