こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。先日、香川県某市の職員が有給の忌引や法事休暇を不正に繰り返したとして停職処分されていたことが明るみになりました。今回は、意外と身近に起こり得る可能性のある不正問題について取り上げてみましょう。

6カ月の停職となった女性職員

 おじやおばなど、親族が亡くなったとウソをつき、平成22年11月~27年12月の間に忌引や法事など有給休暇を計17回にわたって不正に取得したとして、某市が総務主査の女性職員(50)を停職6カ月の懲戒処分としました。

 昨年末、休暇の申請がすべて金曜日に集中していたことを不審に思った上司が、死亡を証明する書類の提出を求めたところ、職員が虚偽申請を認めたとのこと。どのような理由があるにせよ、許されるものではありません。不正取得があった当時の上司4人も、口頭厳重注意を受けました。

(C)PIXTA
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 あなたの会社にも、親族の死亡に関して、忌引休暇やそれに関連する休暇・対応が社内制度の一つにあるのではないでしょうか。こうした忌引休暇は、法律で定められた制度ではありませんが、さすがに身内が亡くなったときは仕事も手につかないでしょうし、喪に服す時間が必要という配慮から、会社ごとに定められているのが一般的です。

 忌引休暇の日数は、その従業員が喪主であるかどうか、また、配偶者・父母など血縁関係が濃いほど、多い日数が規定されている場合が多く、亡くなった日もしくはその翌日から起算して数えることが多いといえます。会社によっては、従業員に対して弔電やお花を贈ったり、また社内に通知したりする場合もあります。