2014年からは中長期的なキャリア支援も

 自分から何かを学ぼうと思うと、時間を工面することはもちろん、学校などへ通えば当然お金もかかります。教育訓練給付金制度とは、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合に、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

 教育訓練給付金は現在、「一般教育訓練」と「専門実践教育訓練」の2種類があります。教育訓練経費の20%(上限10万円)が受けられる一般教育訓練給付は従来からありましたが、2014年10月からは、中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。専門実践教育訓練給付では、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(年間最大32万円)と手厚い内容となっています。

 また、あらかじめ定められた資格などを取得し、受講終了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、または既に雇用されている場合は、さらに教育訓練経費の20%が追加してもらえます。この場合、最大で60%(年間上限48万円)、2018年1月からは、資格取得等した場合に最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に給付率が引き上げられる改正もあります。