協会けんぽは3月分から保険料率が変更に

 会社から残業を命じられた場合は、特別な理由がない限りは従わざるを得ません。しかし、なるべく4月から6月にもらえる給与は、残業手当などが過度にならないように、心掛けておくとよいでしょう。ちなみに、通勤手当を3カ月や6カ月分でまとめてもらっている場合は、1カ月に直して加算されるので、心配する必要はありません。

 協会けんぽは、2017年3月分(4月納付分)から、給与・賞与の保険料率が変更されました。東京支部の場合、9.96%から9.91%(0.05%マイナス)へ、介護保険料は1.58%から1.65%(0.07%アップ)となります。これを会社と本人で折半する仕組みとなっています。

 協会けんぽは、支部(都道府県)別に、健康保険料率が異なりますのでご注意ください。なお、40歳以上になると、介護保険料の徴収も始まります。

 社会保険料は翌月納付のため、4月給与から社会保険料が変更される会社が多いでしょう。わずかな変化ですが、給与の手取り額をアップするには、日ごろのパフォーマンスに加えて、給与明細書の読み方を知っておくことも大切ですね。

文/佐佐木由美子 写真/PIXTA

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