こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。働き方改革法案の本命といわれていた裁量労働制の拡大が今国会では切り離されて審議されることになったニュースは、記憶に新しいところではないでしょうか。発端は不適切データの問題が指摘されたことですが、今回は自由度の高い働き方として注目されている裁量労働制について考えてみましょう。

いくら働いても給与は同じ?

 最近、よく耳にする「裁量労働制」。そもそも、どのような制度なのでしょうか? 裁量労働制とは、一定の業務を行う労働者について、業務の性質上、業務の遂行方法や時間配分等の裁量を大幅に委ね、実際に働いた時間とは関係なく、あらかじめ定められた時間(みなし労働時間)で働いたものとみなされる制度をいいます。

フレックスタイム制と裁量労働制。どちらも、始業と終業時刻を自分で決めることができますが、違いをきちんと説明できますか? (C)PIXTA
フレックスタイム制と裁量労働制。どちらも、始業と終業時刻を自分で決めることができますが、違いをきちんと説明できますか? (C)PIXTA

 裁量労働制には、専門的な労働者に適用が限られ、労使協定を締結することで実施できる「専門業務型」(※注)と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関して、労使委員会の決議によって実施する「企画業務型」の2種類があります。

※注:専門業務型裁量労働制の対象業務は19業務とされています。厚生労働省の「専門業務型裁量労働制」のページを参照ください。

 専門業務型と企画業務型、それぞれ対象者は異なりますが、いずれも裁量労働制として共通する働き方の特徴があります。一般に、労働者は始業と終業の時刻が決められていますが、裁量労働制の場合は始業と終業時刻を自分で決めることができます。

 始業と終業の時刻を自分で決められる――この点を見れば、フレックスタイム制と何ら変わりないように感じるかもしれませんが、大きな違いがあります。それは、働いた時間。フレックスタイム制は、実際に働いた時間を集計しますが、裁量労働制は、実際に何時間働こうと、労使協定であらかじめ定められた時間、すなわち、みなし労働時間働いたものとみなされることです。

 例えば、平日8時~21時まで休憩を除き12時間実際に働いたとしても、みなし労働時間が8時間であれば、8時間働いたものとして給与が計算されます。みなし労働時間と比べると4時間残業をしているように見えますが、この場合は残業代の支払いは発生しません。逆に、平日3時間しか働かなかったとしても、8時間働いたものとみなされるため、給与を差し引かれることはありません。

 ちなみに、みなし時間が1日の法定労働時間である8時間を超えている場合は、割増賃金が発生します。仮にみなし労働時間を9時間とした場合、実際に9時間働くかどうかにかかわらず、1時間分の割増賃金が発生します。

 ただし、こうしたみなし時間は、所定労働日に働いた時間が対象となり、休日や深夜(夜10時~翌朝5時)に働いたときは、別途割増賃金が必要とされています。とはいえ、基本的にはいくら働いても給与は同じ……ということから、労働者を働かせ放題にさせるものだとする意見も多くある状況といえます。