保険料免除の制度も活用して

 「支払う余裕がない」「失業中で困っている」という人は、国民年金保険料の免除制度を活用してみてはいかがでしょうか。未納のまま放置しておくよりも、格段にリスクを減らすことができます。

 所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請が承認されると保険料の納付が免除されます。失業の場合は、本人の所得を除外して審査が行われる特例が設けられています。免除される額は、所得等に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

 なお、20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もあります。

 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めたときに比べて原則として2分の1になります。納付猶予になった期間については、年金額には反映されません。

 年金額を増やしたい、という場合、10年以内であれば、あとから保険料を追納することも可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は一定の金額が加算されますので、余裕があれば早めに追納しておくことをおすすめします。

 国民年金保険料の未納を放置せずに、保険料免除や納付猶予を受けておけば、もしその期間中に病気やケガで障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合も年金の対象となります。なお、免除申請は将来の期間だけでなく、過去の期間(2年1カ月前まで)についても申請することができますので、気になる人はチェックしてみてください。

文/佐佐木由美子

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