子の看護休暇や介護休暇は「半日単位」が義務化へ
2017年1月より育児・介護休業法が改正され、会社は「子の看護休暇」と「介護休暇」については半日単位で取得できるよう整備することが義務化されました。
年次有給休暇は半日単位で取得できない場合であっても、子どもが急な病気になったときや予防接種を受けさせるために、または親の介護でケアマネージャとの打ち合わせのためなどで、半日単位で取得することができるようになりました。なお、有給とするか無給とするかは、それぞれ職場によって異なります。
こうした法改正の流れを受けて、これまで半休制度がなかった職場においても、年次有給休暇を半日単位で取れるように変更・検討している職場が、身のまわりに増えています。
会社ごとに、様々な休暇制度があり、有給・無給を含めて多種多様です。改めて、自社の就業規則でどのような休暇制度が設けられているのか、確認してみてはいかがでしょうか。
文/佐佐木由美子 写真/PIXTA
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