傷病手当金、あきらめないで確認を

 業務外の病気やケガのために仕事を休み、会社から十分な給与を受けられない場合に請求できる給付金があります。それが「傷病手当金」です。加入している健康保険組合に請求しますので、請求する本人が健康保険の被保険者であることが前提です。

 ポイントは、連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいるということ。この最初の3日間を「待期」といいますが、この期間中は残念ながら給付は受けられません。4日目から仕事に就けず給与も支給されない期間が対象となります。

 また、「待期」には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。亜沙子さんの例で見てみましょう。亜沙子さんは、金曜日に気分が悪くなり、早退して受診しました。このように就業時間中に発生した病気やケガについて仕事ができない状態となったときは、その日を待期の初日として起算します。

 つまり、日曜日で連続3日間の休みを満たすので、月曜日から日曜日までの7日間について傷病手当金をもらうことができるわけです。待期期間中は傷病手当金がもらえませんので、このときに年次有給休暇を充てるのがよいでしょう。

 なお、もらえる額は標準報酬日額の3分の2相当額。亜沙子さんの標準報酬日額(8000円)から計算すると、約3万7000円程度となります。有給休暇を使えるなら、それに越したことはありませんが、何等かの事情で利用できないときは、傷病手当金の申請も検討してみましょう。

 インフルエンザは、誰にでも感染する可能性のある身近な病気です。人によっては、1シーズンにA型とB型の両方を発症してしまった、という話も聞きます。そうした場合も、心強い味方があることを頭の片隅に記憶しておいてください。

 なお、傷病手当金の時効は2年間あります。もし、チャンスがある方がいたら、申請してみてはいかがでしょうか。