いくらまで積み立てられる?

 新しく個人型に加入できる方についても、確定拠出年金制度のしくみは基本的に同じです。積み立て時には支払う掛金の全額が税金の控除の対象になり、所得税と住民税が軽減されます。また、銀行の預金で利子がついたとき、証券会社などで投資信託が値上がりをして利益が出た時などにかかる20.315%の税金も、確定拠出年金なら非課税。さらに、通常は受け取り時に所得税の負担がありますが、その負担が大きく軽減されるしくみになっています。

 企業型と個人型のちがいは、掛金の金額です。いくらでも支払っていいわけではなく、次のように毎月の掛金にはそれぞれ上限額が定められています。

【1】 企業型DCに加入しており、確定給付企業年金などの他の企業年金には加入していない場合:月額2.0万円
【2】 企業型DCに加入しており、他の企業年金に加入している場合:月額1.2万円
【3】 お勤め先で、確定給付型企業年金のみに加入している人、および公務員・私学共済に加入している人:月額1.2万円
【4】 専業主婦(国民年金の第3号被保険者)月額2.3万円

 なお、企業型確定拠出年金に加入している場合で、個人型に新たに加入するには条件があります。お勤め先の企業が、従業員を個人型に加入できるように定めている必要があります。実際にご自身が個人型に加入できるかどうかはお勤め先に確認してみましょう。

 また、企業型に加入している方には、掛金額には個人型と合算での上限があります。先ほどの【1】の場合は企業型DC+個人型DCの合計で月額5.5万円、【2】の場合は月額2.75万円です。お勤め先の企業型DCでの掛金がいくらかによって、個人型で積み立てられる掛金額が変わってきます。