マイホームでは「名義」が大事

 離婚の財産分与では名義よりも「夫婦で協力して取得した」ことが重視されますが、マイホームを買うときにはうって変わって「名義」が大事になります。

 住宅を買うときには不動産の登記をしますが、このときは出したお金の「名義」によって持ち分が決まります。例えば3000万円の物件を買って、頭金に3000万円の6分の1にあたる500万円を出した場合。そのお金が結婚後に夫婦で協力して貯めてきたものであったとしても、預金口座の名義が夫であれば、500万円分は夫の持ち分としてカウントされます。

 また住宅ローンを組んだら、その名義も不動産の持ち分にかかわります。仮に先ほどの3000万円の物件で、500万円の頭金を除いた2500万円のうち、1500万円を夫、1000万円を妻が借り入れたとします。すると、夫は頭金500万円とローン1500万円の合計2000万円分、つまり3分の2を出資したことになり、妻はローン1000万円分、3分の1を出資したことになります。これが、マイホームの持ち分割合になります。

 ですが、実際には妻も頭金の一部を出資しているわけですから不公平になってしまいます。そこで、妻がお金を出した分を持ち分に反映させるには、頭金を支払う前に夫の名義になっているお金のうち、本来は妻のものだった分を妻名義の預金口座に移しておきましょう。このときに夫から妻へお金を振り込むのは、贈与にあたりません。

 とはいえ、大きなお金が夫婦間で移動すると、贈与ではないかと税務署から尋ねられる可能性もあります。せっかくまとめたお金を別々に分ける手間もかかりますから、自分で稼いだお金は自分名義の口座で貯めていくとよいでしょう。

 このように、結婚をすると、夫婦それぞれのお金と共通のお金を区別できるようにしておくことが大切です。いざというときにトラブルにならないよう、結婚前からお金にけじめのある関係性を築いておきたいものですね。

文/加藤梨里、イラスト/梶塚美帆

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