結婚前の残高はどちらのもの?

 独身時代に貯めていた預金口座に、結婚後もお給料が振り込まれていたとしても、結婚前の残高分は原則として自分のものということです。(ただし、特有財産であっても、結婚後に夫婦の協力によって増えたときなどには、その貢献度合いに応じて財産分与されることもあります。)

 また、結婚前には、相手方から結納金を受け取ることがありますが、これは独身時代に受け取ったものなので、特有財産になります(本来は、結納金は新郎側から新婦の両親に渡すものではありますが)。離婚するときになって結納金を返すよう求められても、法的には返す必要はありません。

 逆に、婚約の品物を相手に贈ったり、籍を入れる前に新生活の準備品を買ったりと、自分が相手のためにお金を使うこともあります。ですが、結婚前に使ったお金を離婚時に相手に請求することはできません。もし使わずに持っていれば、自分の特有財産になったのかも……と悔やむことにもなりかねませんから、結婚前にお金を出すシーンでは、二人でしっかり話し合い、納得してから出す習慣をつけておきたいものです。お互いに合意をしておくだけでも、離婚時のトラブルの種を少し減らせるかもしれません。