妻の年収が103万円以下なら本人の所得税もかからない

 夫の税金が安くなる「配偶者控除」とは別に、妻の年収がゼロ、またはパート(給与所得)による収入のみで年収103万円以下であれば、所得税がかかりません。これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」があり、38万円+65万円=103万円以下であれば、課税の対象になる所得はゼロとみなされるからです。

 住民税は年収100万円を超えると、「所得割」と呼ばれる所得に応じた税金がかかります。ただ年収100万円~103万円であれば、かかる税額は2千円~5千円程度ですみます(※2)。

 つまり、結婚して専業主婦、または年収103万円以下のパートをしている妻は、夫の税金が軽減されるうえに、自分に税金がかかりません。さらに、企業の中には妻の年収が103万円以下の従業員に「配偶者手当」や「家族手当」を支給しているところもあります。これらの理由で、パートをしている主婦には年収103万円までに抑えている人が多く、「103万円の壁」とも呼ばれています。

 なお社会保険の面では、妻の年収が130万円未満で、夫が会社員や公務員なら、夫の扶養に入ることもできます。健康保険と国民年金の保険料の負担がなく、年金については将来に老齢基礎年金(国民年金部分)を受け取ることもできます。