いくら税金が安くなるの?
所得税の寄付金控除は、所得控除を受ける際、税金を掛けるモトから寄付金控除分を差し引くのが原則です。
ただし、政党や政治資金団体への寄付金、認定NPO法人等・公益社団(財団)法人等への寄付金については、(1)「所得控除」の適用を受けるか、(2)最終的に計算した税金から寄付金控除分を差し引く「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利なほうを選ぶことができます。どちらかを選択できる寄付については、多くの場合で、税額控除のほうが所得税の節税効果が高くなります。
寄付金額-2000円
(※寄付金限度額は総所得の40%)
(2)税額控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式(所得税額の25%まで)
(寄付金額-2000円)×40%(政党などへの寄付は30%)
(※寄付金限度額は総所得の40%)
例えば、年収400万円の独身会社員Aさんが1万円を日本ユニセフ協会に寄付した場合を見てみましょう。まず、(1)の所得控除を使った場合から当てはめてみましょう。
所得控除を使った場合
計算式に当てはめると
【寄付金額-2000円=寄付金控除額】
1万円-2000円=8000円
となります。
ただ、この「所得控除」の場合、所得税から8000円を差し引くのではなく、税金を計算する際のモトとなる「課税所得」から8000円を差し引くことになります。詳しい計算過程は省きますが、年収400万円では多くの場合、5%の所得税率になりますから、
8000円×5%=400円となり、
所得控除の寄付金控除を使った場合、Aさんの安くなる税金は400円です。
では、次に(2)の「税額控除」を使った場合を見てみましょう。