配偶者控除は、専業主婦やパート勤務の妻を持つ夫だけのものと思っていませんか? 実は、フルタイムで働いている共働きであっても、今年働き方を変えた人や産休・育休で収入が減った人の中には、控除を受けられる人もいるのです。
 今回は、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方についてお伝えします。2018年から配偶者控除&配偶者特別控除が改正され、制度が複雑になった分、申告書の記入も複雑になっています。お伝えする順番に沿って書いていくとスムーズですよ。

提出するとメリットを受けられる人は?

 「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、名前の通り、配偶者がいる人が提出します。提出する意図としては、「配偶者がいると、その分生活費がかかることでしょう。そこで、その配偶者の所得が少ない場合は、メインの働き手となる人の税金を安くしてあげましょう」というもの。そのため、専業主婦やパートの妻がいる会社員の夫が提出するのが一般的です。ただし、この他にも、「共働き世帯で自分(妻)も正社員だけど、産休や育休中で今年の収入が201.6万円未満だった」という人や、今年になって働き方を変えて収入が減ったという人も配偶者控除を受けることができるのです。現在、産休・育休中の方はもちろん、今後、産休・育休を取得しようと考えている方は、しっかり確認しておきましょう。

 なお、ここでいう配偶者とは「税制上の要件を満たす配偶者」のため、次に当てはまる人は、提出する必要がありません(職場によっては、書類管理の都合上、提出を求めるところもありますので、その場合は、職場のルールに従ってください)。

<提出しなくてもよい人>

・合計所得が1000万円(給与収入1220万円)を超える人

・配偶者の合計所得の見積額が123万円を超える(給与収入201.6万円以上の)人

 例えば、「正社員の妻が産休・育休中で今年の給与収入が120万円だった」、「妻のパート収入が80万円だった」というような場合は、申告することができます。この記事では、「夫会社員、給与収入500万円、妻の給与収入120万円」という例を基に書き方をお伝えしていきます。

「今年は産休・育休中で収入が201.6万円未満だった」「来年産休や育休を取得する」という方は要チェックです (C)PIXTA
「今年は産休・育休中で収入が201.6万円未満だった」「来年産休や育休を取得する」という方は要チェックです (C)PIXTA