最近は、アプリやSNSなどが充実して、個人間売買が手軽にできるようになってきました。中には、自分で作ったハンドメイド品を販売している人もいらっしゃいます。自分で材料を仕入れ、作ったものを売った時の税金は、どうなっているのでしょうか。ハンドメイド品を販売している人は、しっかり確認しておきましょう。

販売利益が出たら課税対象になる

 税金を計算する際には、「どうやってその収入を得たのか」で区分され、その区分により、税金のかかり方が異なります。

 例えば、会社員の給与は「給与所得」という分類になり、給料から税金が天引きされます。個人事業主の収入は、「事業所得」という分類になり、確定申告して税金を納めます。

 では、ハンドメイド品を作って売っている人は、どんな区分になるのでしょうか。

 会社員の人がお小遣い稼ぎや副業として行うものは、「雑所得」という分類に入ります。ですので、利益が出たら税金を納める可能性があるのです。

雑所得って何?

 例えば、あなたが手作りアクセサリーを作って、ネットショップや直接友達などに販売しているとしましょう。

 その際、1つ3000円で売れたら、3000円が売上という収入になります。ですが、この売上に対して税金がかかるわけではありません。アクセサリーが売れてお金が入ってくるまでには、作るための材料費やお客様に送るための封筒や送料などもかかっているわけですから、経費が1000円だとすると、この経費を売上から差し引くことができます。

 税金は1月1日から12月31日までの1年間で計算します。1個3000円のアクセサリーが1カ月に10個、1年間に120個売れたら、36万円がアクセサリー販売の売上です。そこから材料などの1年間の経費12万円を差し引いた、残りの24万円が税金を計算する際の「雑所得」となるのです。

確定申告は必要?

 会社員の給与収入以外に、20万円以上の「所得」があると、確定申告しなければなりません。売上から必要経費を差し引いた雑所得が、先ほどのように20万円を超えていたら、確定申告が必要になります。これは医療費控除のように、「することができる」や「したほうがトク」というものではなく、「しなければならない」ものなので気を付けてくださいね。

手軽にできるようになったハンドメイド品の販売。所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です (C)PIXTA
手軽にできるようになったハンドメイド品の販売。所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です (C)PIXTA