(1)自分または親が国民年金保険料を納めていた場合

 学生や個人事業主などとして国民年金保険料を納めていた期間と、会社員や公務員として厚生年金保険料を納めた期間、または、会社員の夫の専業主婦の期間が合計40年間あれば、65歳以降は、国民年金から毎年77万9300円を一生受け取ることができます。

(2)学生納付特例を申請して、国民年金保険料を納めていない場合

 学生納付特例とは、簡単にいうと「学生さんは収入もたくさんないだろうから、ちゃんと手続きをするなら、卒業して自分で稼げるようになるまで、最大10年間納付を待ってあげますよ」という制度です。

 学生納付特例を申請しておくと、自分や親が国民年金保険料を納めなくても、老後に年金をもらえるかどうかを判断する10年にはカウントされるし、もしも障がい認定を受けたときやあなたが幼い子を残して亡くなったようなときでも、年金がサポートしてくれるようになっています。

 そして、学生納付特例によって納付を待ってくれていた過去10年以内の期間についての保険料を追って納めることを、「追納」といいます。

 「追納」しないで、学生納付特例をそのままにしておくと、老後に受け取る年金額は減ってしまいます。社員研修でも、「学生納付特例を使って、そのまま放置している人は?」と聞くと、意外に多くの手が挙がります。

 学生時代に納付を待ってもらった国民年金保険料を追納して、合計40年間国民年金保険料を納めると、学生時代も国民年金保険料を納めていた人と同じく、65歳以降は、国民年金から毎年77万9300円を受け取ることができますよ。

 ただ、学生納付特例を申請していても、追納できる10年を過ぎると納めることができません。例えば、現在35歳の人が、20歳、21歳のときに学生納付特例を申請していても、現在はどちらも追納期限から10年を超えているため、追納することができません。老後に、国民年金からの支給額を増やしたいときは、60歳以降に「任意加入」をして、追納できなかった国民年金保険料を納めましょう。