6月は関西地方での地震、7月は西日本を中心とした水災と、国内各地で大きな自然災害がありました。被災地域に家族や知人がいれば、まずは安否が心配でしょうし、「何か自分にできることがないか」と行動された方もいるでしょう。同時に、「もしも自分が被災したら」と考えた人も多いのではないでしょうか。そこで、今回は「被災したときに知っておきたい税金制度」についてお伝えします。

税金の負担が軽くなる二つの制度

 地震や水災、竜巻などの災害によって被災した場合は、確定申告をすると、税金の軽減や免除を受けることができます。

 税金の救済制度には「災害減免法による所得税の軽減免除」と「雑損控除」の二つがあります。

 救済の対象となる金額は、受けた損害(被害)から、火災保険や地震保険などで受け取った保険金を差し引いた後の最終的な損害額です。この最終的な実際の損害額をもとに確定申告を行いますが、その際は「災害減免法による所得税の軽減免除」、または「雑損控除」のどちらかを自分で選択しなければなりません。正しい知識を得ることで、有利なほうを選べるようになっておきましょう。

もしも、災害が起きてしまったら… (C)PIXTA
もしも、災害が起きてしまったら… (C)PIXTA

1.災害減免法による所得税の軽減免除

 まず一つ目の「災害減免法による所得税の軽減免除」は、災害によって家や家財の時価の2分の1以上の損害を受け、かつ、被災した年の所得金額の合計額が1000万円以下であるときに使うことができます。所得金額1000万円の条件とは、会社員などの給与収入だけの人なら年収1220万円以下の人のことですから、多くの方が該当することでしょう。

<災害減免法により軽減または免除される所得税の額>
所得金額の合計額 給与収入の目安 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 約688万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 約688万円~約966万円 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 約966万円~1220万円 所得税の額の4分の1
出典:国税庁の資料をもとに著者作成

 例えば、賃貸住宅の1階に住んでいる年収400万円のAさんが、持っていた家財道具一式で250万円分が水害の被害を受け、すべて使えなくなってしまったとします。

 このとき、Aさんが入っている火災保険に家財250万円の水災補償があれば、Aさんは保険金で新しい家財を買うことができ、「確定申告をする実際の損害額はない」ということになります。でも、火災保険に入っていなかった、もしくは、火災保険には加入していたけれど水災補償がついていなかった場合は、先ほどの条件「家や家財の時価2分の1以上の損害を受けているか」がポイントになります。

 Aさんが持っていた家財道具一式は買ったときは250万円だったとしても、モノの価値は時間とともに下がるので損害額は時価を元に計算します。例えば、被災時の時価100万円の家財を全て失った場合で保険金の受け取りがないときは、実際の損害額は100万円となります。(家財道具一式を買った時の価格と被災時の時価との差が損害になるわけではありません。)全面的な損失としては時価の2分の1以上の損害を受けているので、Aさんは「災害減免法による所得税の軽減免除」を使えるのです。

 ※損害額は国税庁の資料を元に計算します。(2018年6月の西日本豪雨災害の例)

 上記の表に当てはめると、年収400万円のAさんは一番上の「所得税の額全額」の免除に該当します。例えば、Aさんが独身なら、本来、所得税を約8万円納めなければならないのですが、この所得税全額が免除されるのです。家財道具一式の損害額をカバーするにはとても間に合いませんが、非常時だからこそ、少しでも税金の免除があるのは助かりますね。なお、この「災害減免法による所得税の軽減免除」は所得税にしかありませんが、災害の状況により、自治体が独自に条例を設けて減免するところも多いようです。