事実婚でパートナーが亡くなるとどうなる?

 事実婚のままでは、お互いのもしもの際に、自動的に財産を相続する権利がありません。そこで、遺言が最大の対策方法になります。遺言を書いておくことで、事実婚でも相手に財産を残すことができるのです。ただし、その場合は、受け取ることはできますが、相続税が通常の2割増しになります。

 実際、わが家も私がパートナーの死亡保険金受取人になっていますし、遺言もお互いに書いています。このように、事実婚は法律婚に比べて、不利な面はありますが、きちんと知ることによって、対策を取ることができます。

子どもができたら、戸籍はどうなるの?

 最後に、事実婚でもうひとつよく受ける質問をご紹介します。それは、「子どもができたらどうするの?」ということ。

 入籍をしていない妻から産まれた子供は、母親の戸籍に入ります。そのままでは、父親が空欄になるので、父親が「認知届」を出すことで、父親との法的な関係ができます。

 また、このままでは子どもの姓は母親の姓になります。もしも父親の姓を名乗らせたいと思う場合は、父親がその子を養子にすると、父親の姓を名乗ることができるようになりますよ。

 ちなみに、わたしが事実婚を選択したのは、「誰と一緒に人生を歩むか、はプライベートなことなので、あえて国に届けなくてもいいだろう」という思いからです。そして、その考えを受け入れてくれたパートナーやその家族、友人には感謝しています。

 これから結婚を考える機会が増える日経ウーマンオンライン読者の皆さんは、これからの結婚にはいろんな選択肢があることを知って、自分が望む人生をつかんでくださいね。

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