配偶者控除・配偶者特別控除の改正

 2018年から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が変わりました。ニュースなどでは、いわゆる「パートの壁」として、パート収入の人向けに伝えられていますが、産休・育休中の正社員にも関係があるのです。

 今回の改正の大きな特徴は2点です。

◆ 夫の給与年収が1120万円(所得900万円)以下の場合、妻の給与収入が150万円まで(所得85万円まで)なら夫は配偶者控除または配偶者特別控除を全額使うことができる

◆ 上記の場合、妻の給与収入が201万6000円未満なら、配偶者特別控除を段階的に使うことができる

 夫の給与収入が1120万円超の場合は別途規程になりますが、夫が配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けると、夫が納める税金が安くなるのが家計的に助かるところです。

 でも、よくある誤解が、「会社を休んでいても産休や育休の手当てがあるから、その合計で201万6000円を超えていたら、受けられないんでしょ?」というもの。

 実は、出産手当金や出産育児一時金、傷病手当金、育児休業給付金は、非課税。つまり、あなたの通帳にお金は振り込まれているのですが、税金を計算する際の収入にはならないのです。そのため、出産手当金&出産育児一時金&育児休業給付金の3つの合計で201万6000円より多い収入があったとしても、給与収入が配偶者控除や配偶者特別控除額の範囲内なら、夫の税金が安くなるというわけです。