出産育児一時金は自分が受け取るの?

 女性が勤務先の健康保険に加入している場合は、自分の健康保険から受け取ります。専業主婦などで、夫の扶養に入っている場合は、「家族出産育児一時金」として、夫が加入している健康保険から受け取ります。共働きの場合は、妻が自分の健康保険から出産育児一時金を受け取りますから、夫は家族出産育児一時金は受け取れません。

育休のルールは?

 さて、出産後は、産休をどのぐらい取るのか、あるいは、産休後にそのまま育休に入るのかなどを検討されるかと思います。育休(育児休業休暇)の間は、雇用保険からの給付を受けることができます。

 育児休業給付金の原則は、子どもが1歳、または、両親ともに育児休業を取得する場合は1歳2カ月までの休業に関して、休業1日当たり、当初6カ月間は給料の67%、6カ月経過後は50%を受け取ることができます(正確には、休業開始時賃金日額×支給日数×割合で決定)。

 なお、復帰に当たり、ママの大きな心配事が保育園です。保育所などの待機児童が社会問題化するにつれ、保育園に入るための「保活」情報が重要性を増してきています。自治体に相談したり、地域のママ友と情報交換しながら、スムーズな復帰を目指したいところです。

 とはいえ、保育園での受け入れ人数には限りがありますから、保育園が見つからない場合もあるでしょう。そんなときは、最長2歳まで育児休業給付金の給付が延長されるようになりました。育休に関する制度は、実態を踏まえて見直されていますから、不安があるときは、早めにハローワークに問い合わせるようにしましょう。

文/前野彩 写真/PIXTA