「高額」な医療費っていくら?

 先ほど、「高額な医療費」と説明しましたが、この「高額イコール10万円」という人が多いので、「医療費が10万円を超えたら医療費控除」といわれています。

 でも、実は10万円以外にも基準があり、「その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた金額が医療費控除の金額」となるのです。

 こうなると、気になるのは「その年の総所得金額等が200万円未満」、また「総所得金額等の5%」と何度も出てくる「総所得金額」ですよね。

 所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額であり、総所得とは、会社員の給料やボーナスなどの給与所得、家賃収入がある人の不動産所得、個人事業主等の事業所得など収入の発生事由別に計算した所得を合計したものです。

 日経ウーマンオンライン読者は、給与所得者が多いと思います(事業所得など他の所得がある人は、確定申告書の「所得金額合計」欄をご確認ください)。給与収入だけの人は、実は、カンタンに総所得金額等の判定ができます。

 それは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見ること。

 会社員としての給与収入のみの人は、「給与所得控除後の金額イコール総所得」のため、この金額が200万円未満なら、1年間に実質的に負担した医療費が10万円を超えていなくても医療費控除が使えます。そして、この総所得200万円ラインが、給与収入約311万円なのです。

年収240万円、医療費9万円ならどうなる?

 年収240万円の人の給与所得は150万円です。給与収入だけなら、これが総所得になるため、総所得200万円未満に当てはまります。そこで、総所得150万円の5%、つまり7万5000円を超える医療費があれば、医療費控除の確定申告ができるのです。

 では、この年収240万円の人が1年間に実質的に負担した医療費が9万円だった場合、医療費控除を確定申告することで、安くなる税金はいくらでしょうか。

 総所得の5%は7万5000円でしたから、9万円-7万5000円となり、1万5000円が医療費控除の金額です。

 年収約311万円までの人の所得税率は5%のため、1万5000円×5%=750円が所得税から還付されます。

 あなたはこの750円を多いと思いますか? 少ないと思いますか?