働けなくなったときの公的な保障には何がある?

 まず、お勤めの人が病気やケガが原因で働けなくなったときに使える公的なサポート制度を確認しておきましょう。主に、お給料の減少を補てんする「傷病手当金」と、医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」があります。

 (傷病手当金などの制度については、第4回「女性は一生でいくら稼げる? 人生設計は長い目で見て」、第5回「知っておきたい! いざというときのお金と備え」でも解説しています)

 傷病手当金は、お勤め先の健康保険に加入している人が病気やケガで仕事を4日以上休んだとき、お給料を日割りした金額のおおよそ3分の2を、休んだ日数分(仕事を休み始めた最初の3日分を除く)、最長で1年6カ月間受け取れるものです。お勤め先から出るお給料が減ったり、ゼロになったりしたときに支給されます。ですから、有給休暇を使い切ってもなお長期間の休業をする場合でも、1年半まではお給料の3分の2程度の収入が確保されるものです

※月収には「標準報酬額」を用い、その日割りで計算します。また、仕事を休み始めた最初の3日分は「待期期間」といって支給対象になりませんので、厳密に月収の3分の2の金額が保証されるわけではありません。


 また高額療養費は、1カ月にかかった医療費の自己負担額が高額になっても、一定の金額(自己負担限度額)までに抑えられる制度です。「一定の金額」は収入によって異なり、おおよその月収(標準報酬月額)が26万円以下なら(住民税非課税世帯を除く)、月に5万7600円です。

 ですから、「いざというとき」の備えを考えるときには、まずは収入が今よりも3分の1カットされても生活できるか、医療費の出費が約6万円(※収入によって異なります)あっても耐えられるか? がポイントです。