病気、転職、妊娠・出産…など、お金が心配な場面に併せて、公的な支援制度も整っています。ただし申請しないともらえません。どんなときにいくらもらえるか、届け出先はどこか、しっかりチェック!

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出産・子育てでもらえるお金

加入している健康保険から、子ども1人につき42万円がもらえる

出産は病気ではないため健康保険が適用されず、費用は全額自己負担になる。その代わり「出産育児一時金」として子ども1人当たり42万円(双子なら84万円)が支給される。さらに、一部の健康保険組合や自治体は独自に給付を上乗せしているところも。妊娠4カ月以上の早産や死産も給付の対象。出産後に請求して給付を受ける方法のほか、健康保険から医療機関に直接支払ってもらう方法(下参照)もあり、その場合はまとまったお金を用意しなくてすむ。

●「直接支払制度」「受取代理制度」なら窓口で差額のみを支払えばOK!
出産育児一時金を、健康保険から病院へ直接支払うのが「直接支払制度」と「受取代理制度」。小規模な医療機関では後者のみに対応するところもあり、この場合は出産日2カ月前以降に、本人から健康保険への申請が必要。どちらも窓口で本人が払うのは、出産育児一時金と分娩費用の差額のみ。まとまったお金を用意しなくてすむ。




産休中、健康保険から給料の3分の2がもらえる

働いている女性が産休(産前42日+産後56日)を取り、その間会社から給料が出ないとき、加入している健康保険制度から支給されるのが「出産手当金」。金額は産休1日当たり、各種手当を含む月給÷30×3分の2×日数分。出産予定日が遅れた場合も対象になる。産休中に給料が出ていても、出産手当金より少ない場合は差額を受け取れる。健康保険に加入していれば非正規社員も対象だが、国民健康保険にはこの制度がないのでもらえない。




育休開始から半年は給料の67%、以後は50%がもらえる

会社員は子どもが1歳になるまで(保育園に入れないなど条件により1歳6カ月まで)育児休業を取得できる。その間、雇用保険から支給されるのが「育児休業給付金」。16年4月以降の育休取得から支給額がアップ。育休開始から180日目までは、賃金日額(育休開始前6カ月間の給料÷180)の67%となった。180日目以後は50%を支給する。夫が育休を取った場合、夫も育休開始から180日までは賃金日額の67%を受給できる。

●夫と妻の両方が取得すれば、もらえるお金もアップ




14年4月から産休中の健康保険料と厚生年金保険料も免除に

育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除に続いて、14年4月から産休中も社会保険料が免除されるようになった。申請すれば、本人と事業主の両方が保険料を払わなくてすむ。厚生年金保険料を免除されても将来受給する年金額が下がる心配はなく、健康保険料を免除されても病院などでは従来どおり3割負担で診療を受けられる。