好きな芸能人やアニメ、SNSやブログで紹介してはだめ?

 スマホでSNSなどを見て、好きな芸能人の写真やお気に入りの漫画の一コマなどを見つけると、画像フォルダにどんどん保存してしまいます。自分のブログでその写真を紹介していますが、これはよいのでしょうか?

場合によっては著作権の侵害になる

 「ブログやSNS上でのアップロードの仕方にもよります。例えば、ある漫画の1コマに対して自分の意見を述べるとき、あくまで補足としての『引用』という形でそれと分かるように紹介する場合は問題ありません。(出典元を明記の上)

 しかし、ただ単に漫画の1コマだけをそのまま載せたり、漫画のみがメインになるような載せ方は、著作権の侵害に当たります。

 また、ネット上で公開されている芸能人の写真には、著作権と同時にその方の肖像権があります。芸能人サイドから広く公開されているものをそのままSNSにアップしても肖像権侵害に当たらない場合が多いでしょうが、写真を撮ったカメラマンの著作権を侵害している可能性があります。

 例えばツイッターなどのアイコンのような小さな画像であっても、芸能人の写真や漫画のキャラクターなどを許可なく使用することは、厳密に言えば著作権侵害なんです。

 自分のスマホ内の画像フォルダに保存し、自分だけが楽しむ範囲であれば普通は罪に問われませんが、その保存した画像などを自身のブログやSNSを介して発信することは著作権侵害と言えます」(小林さん)

<ポイント>
・好きな芸能人やアニメなど、楽しく盛り上がり共有したいものですが、ほとんどの著作物には著作権があることを十分留意しましょう。

知らぬ間に、自分の写真がアップされていた!

 プライベートで友人とパーティーに参加している時に撮影した集合写真を、タグ付けをされた状態で許可なくSNSにアップされ、周囲に知られてしまった。参加していることを秘密にしておきたかったので公開されたくなかったのに……。
広まってしまう前に迅速な対処を (C) PIXTA
広まってしまう前に迅速な対処を (C) PIXTA

速やかに削除の依頼を

 「例えばアップした人が『あなたが写っていることに気付かなかった』といった悪意のない場合でも、許可なく公開することは、プライバシー権や肖像権の侵害の恐れがあります。投稿した写真が自動的に顔認証されて名前が表示されるものもあり、トラブルのもとになるので、投稿する際に注意するべき点です。

 また、公道上で自分が気付かないまま撮影をされて、顔がはっきりと映っている写真が知らない人のSNSやサイトなどにアップされてしまった場合も、プライバシー権や肖像権の侵害になる場合があります。侵害が認められた際は損害賠償の請求も可能です」(小林さん)

<ポイント>
・公開されてしまった場合は速やかに削除してもらうよう依頼しましょう。サイトの管理責任者にも、削除請求を依頼できます。いずれにせよ、広まってしまう前に迅速な対処をすることが大切です。