Question
私の職種は裁量労働制を採用しているのですが、なぜが就業規則には10:30~19:30までとの定時の記載があります。裁量労働ではないと思うのですが。そのためどんなに徹夜で仕事をしても、翌日の定時からの会議には参加をしなければならず、どうしても出張等で難しい場合は上司に相談しますが、社員によって反応が様々です。お気に入りの社員は遅出OKだけど、結果の残していない社員は朝からきちんと来い! というような空気が蔓延しています。体の調子もおかしくなるし、法的に解決することってできますか?Answer
なんとも酷い会社ですね。話を聞いている限り、あなたはサービス残業を強制されているようにしか思えません。
そもそも「裁量労働制」とは、業務の遂行方法を労働者の裁量で決められるという制度です。
研究者や新聞記者、デザイナー、あるいは企画立案などの仕事は、こと細かに上司から指示を受けて行うというものではありません。ですので、労働者自身で遂行手段や時間配分を決定する必要があり、ここに「裁量」があるということになります。労働者は自分の責任で、好きな時に好きなように働けば良いのですが、その代わり、どんなに長く仕事をしても原則的には残業代は支払われません。
逆に、働いた時間が短いからといって、給料を減らされることもありません。働いた時間の長さよりも、働いたということ自体に着目した勤務形態といえます。
法律上、このような裁量労働制を採用できる業種は限られています。また、業務の遂行について、使用者が具体的な指示をしないものでなければなりません。単に会社が裁量労働制と定めたからといって、そうなるものではないのです。
さて、あなたの会社では、始業時刻と終業時刻が決まっているとのことです。具体的な内容は分かりませんが、こなすべき業務についても、他の方から指示されているのではないでしょうか。
もしそうなら、あなたも薄々感づいているように、本当は裁量労働制ではないということになります。
終業時刻の定めがあったとしても、一定の手続が取られている限り、会社が残業を命じることは可能です。しかし、裁量労働制でないのであれば、1日に8時間を越えて労働した分については、割増賃金(残業代)を受け取る権利が発生します。
個人的な好き嫌いや仕事の出来・不出来によって、社員への扱いに差が出ることを法律でどうにかするのは難しいです。
ですが、実際に残業をした分については、法律に従って、残業代を請求することは可能です。
まずは、実態が裁量労働制になっていないのではないか、これまでの残業代についてどうなっているのか、一度腰を据えて会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼い始めた。労働トラブルを解説した書籍『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)が発売中。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
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