メンタルヘルス上の理由により休業・退職をした従業員の有無
メンタルヘルス上の理由により休業・退職をした従業員の有無
メンタルヘルスマネジメントの取り組み
メンタルヘルスマネジメントの取り組み
メンタルヘルスマネジメントの取り組み(個人面談と社内研修以外)
メンタルヘルスマネジメントの取り組み(個人面談と社内研修以外)

 メンタル不調者の未然防止を目的としてストレスチェックを義務づける改正労働安全衛生法(ストレスチェック制度)が2015年12月1日に施行され、中小企業がメンタルヘルスマネジメントにどのように取り組んでいるか、エフアンドエムの中小企業総合研究所は実態調査を実施した。その結果によると、中小企業の半数以上が個人面談を行う一方、1割以上が何も取り組みを始めていない。

 エフアンドエムが提供する中小企業向け管理部門支援サービスに入会している全国の企業1578社のうち、メンタルヘルス上の理由により、休業・退職した従業員がいる企業は約2割(21.6%)だった。事業規模が大きくなるほどその割合は高まり、従業員数が「50―300人未満」では3社中1社以上(36.4%)、「300―1000人未満」では4社中3社以上(77.8%)にのぼる。

 メンタルヘルス状況の把握やケアのためにどんな取り組みを行っているか聞くと、54%が「個人面談」を実施していると答えた。個人面談は、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示されているメンタルケア活動の一つ「ラインによるケア」にあたる。