こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。これからの年末年始シーズンは、忘年会や新年会など、何かとイベントの多い時期。アルコールが入った勢いでつい気が緩み、不用意な発言をしてしまうことも……。どんな言動がセクハラに当たるのか、考えてみましょう。

職場の飲み会は仕事の時間? (C) PIXTA
職場の飲み会は仕事の時間? (C) PIXTA

飲み会の席が職場の延長とみなされることも

 セクシュアルハラスメント(セクハラ)という言葉が浸透し、今や日常生活において、少しでも性的言動があれば「それってセクハラじゃない?」などと、気軽に使われています。

 本来の意味で職場のセクハラとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。

 そして事業主には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています(男女雇用機会均等法第11条1項)。

 そのため、就業規則においても、セクハラをはじめ、マタハラやパワハラなどのハラスメントを禁止するワークルールが定められており、違反した場合には厳しい懲戒処分も辞さないという企業がほとんどです。会社内にいるときは、自制心が働くと思いますが、問題は会社を一歩出た後。特に、アルコールの席などでは注意が必要です。

 そもそも、勤務時間外に会社外で行われる忘年会や新年会などの飲み会において、そうした宴会が「職場」になるの? という疑問があるかもしれません。これについて、厚生労働省は「勤務時間外の宴会等であっても、実質上職務の延長上と考えられるものは職場に該当する」としながら、「その判断に当たっては職務との関連性、参加者、参加が強制か任意か等を考慮して個別に行うものである」としています。

 一年の締めくくりである忘年会や、年頭行事である新年会などは、全員参加が当たり前、という企業も多いのではないでしょうか。そうした宴会の場も職場になり得ることがある、という認識をもって臨みたいものです。