こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。12月はボーナスが支給される方も多いのではないでしょうか。退職を予定されている方は、退職日と賞与の有無が大きく関連していることもあるので、ご注意ください。

まさか、ボーナスがもらえない!?

 12月に退職を予定していた香乃さん。当然、冬のボーナスがもらえることを見越していました。同じ部署で6月に辞めた先輩も、ボーナスはしっかりもらえたとのこと。賞与支給日が今年は何日かまでは確認していませんでした。

 香乃さんの所属する事業部は、下半期の業績が大変よく、「冬のボーナスはかなり期待できそうだ」と噂されていました。残業も厭わず一生懸命これまで働いてきたので、最後のご褒美としてボーナスをもらえて退職とはラッキーだと内心思っていたのです。

 ところが、人事の担当者と話をしているときに、自分にはボーナスが支給されない、と言われ言葉を失いました。

 「まさか…!」と、信じられない香乃さん。これまで仕事は頑張ってきたのに、どうにも腑に落ちません。なぜ、ボーナスをもらえて退職する人と、ボーナスをもらえないまま退職する人がいるのでしょうか?

支給日在籍要件に注意

 賞与のように臨時の賃金を制度として支給する場合、就業規則にその支払いに関する規定をおく必要があります(労働基準法第89条4号)。

 賞与の支給基準や支給額の算定方法は、使用者の決定や労使間の合意により自由に決めることができますが、支給要件の内容は合理的でなければならず、差別的取り扱いは認められません。

 香乃さんが賞与不支給とされる理由が差別的な取り扱いであるなら問題ですが、ひとつ見落としている点がありました。それは、「支給日在籍要件」です。

 賞与は、ある一定の算定対象期間における評価等に基づき、支給額が決定されますが、その期間働いてさえいれば支給対象となるとは限りません。賞与の支給日に在籍していることを支給要件としている場合があるのです。こうした規定は、合理的理由があり判例においても有効とされています(大和銀行事件 最一小判昭57.10.7 労判399-11)。

 ですから、いくら算定対象期間に素晴らしい成果を出して会社に貢献したとしても、賞与支給日に在籍していなければ、一円ももらえない、ということがあり得るのです。

 会社によってルールが異なるため、自分が勤務している会社の賞与制度がどのように規定されているのか、一度就業規則等で確認してみることをお勧めします。