こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。木枯らしの吹く寒い季節となりましたが、この時期は会社から年末調整の書類提出を求められる時期でもあります。産休や育休を取っている方は、ちょっとした知恵でメリットが受けられることも…

配偶者控除の行方

 配偶者(ここでは妻の場合)の年間における給与収入が103万円以下の場合、夫の所得から38万円を控除して所得税を軽減する「配偶者控除」という仕組みがあります。

 これが女性の働く意欲をそぐものであるなど問題となっており、来年の税制改正に向けて、配偶者控除が適用される給与収入の上限が引き上げられる方向で議論が進んでいます。共働き世帯の所得税を幅広く軽減する「夫婦控除」も検討されていたものの、実現は難しい様相を呈しています。

 2016年の年末調整については、従来通りの基準が適用されますので、年内に働き方の変化があった方、特に共働き夫婦の方は、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。

年末調整の季節がやってきました。共働きのご夫婦にはちょっとしたメリットがあるかもしれません (C)PIXTA
年末調整の季節がやってきました。共働きのご夫婦にはちょっとしたメリットがあるかもしれません (C)PIXTA