社内でのケガ 業務災害と認められるための要件

 ひとつ注意したいのは、会社で発生したケガや病気だからといって、必ずしも労災保険が適用できるとは限らないことです。業務災害と認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」が認められなければなりません。

ケガをしたときの状況が、業務と関係あるかがポイントです (C) PIXTA
ケガをしたときの状況が、業務と関係あるかがポイントです (C) PIXTA

 今回のように事業主の支配・管理下で担当業務を行っているときのケガであれば、比較的分かりやすいケースといえますが、事業主の支配・管理下であっても、私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)が原因となって発生したケガなどは、業務起因性があるとは認められません。

 まして、疾病においては、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものであり、業務との間に相当因果関係があると認められる場合に、初めて業務上疾病とされるため、安易な判断は禁物です。

 普段の仕事において、あまり意識されることのない労災保険。通勤途中のケガであれば、「通勤災害」を連想される方もいらっしゃるかもしれませんが、業務災害も身近に起こり得るケースがあることを知っていただき、いざというときに適切なアクションが取れるようにしたいものです。

文/佐佐木由美子 写真/PIXTA