こんにちは。「ワークルールとお金の話」の社会保険労務士 佐佐木由美子です。2017年1月1日から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートします。これは、いったいどういったものでしょうか?

セルフメディケーションとは

 セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。

 健康的な生活習慣を身に着けるとともに、日頃から病気予防へ取り組み、ちょっとした体調不良であれば、病院へ行かなくとも市販の薬を服用して、自分で治療できることを推進するために、対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人へ新しい減税制度が始まります。これを「セルフメディケーション税制」といいます。

ドラッグストアなどで購入できる一部の市販薬(スイッチOTC医薬品)を対象に、新しい減税が始まります (C)PIXTA
ドラッグストアなどで購入できる一部の市販薬(スイッチOTC医薬品)を対象に、新しい減税が始まります (C)PIXTA

 生計を一緒にする家族や親族の中で健康の維持増進および疾病の予防への取り組み行っている人が、2017年1月1日から12月31日までの間にスイッチOTC医薬品を購入し、その年中に支払った合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8000円を超える場合には8万8000円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

 この制度は、2017年1月1日から2021年12月31日までが対象期間とされています。健康増進および疾病予防の取り組みとしては、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診が挙げられます。これらの取り組みを行っていないと、セルフメディケーション税制は受けられませんので、ご注意ください。