こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。あなたは最近、ちゃんと休みを取っていますか? 休みにくいという職場もあるかもしれませんが、そんな方には朗報ともいえる法改正があります。

年次有給休暇の基本的な考え方

 2019年4月1日から、年次有給休暇(以下「年休」といいます)のルールが一部改正されるのをご存じでしょうか。そもそも、年休とは労働基準法に定められた休暇で、「入社6カ月以上働く労働者について、8割以上の出勤率があれば、原則として10日与えられる」というもの。その後、1年ごとに出勤率が8割以上あれば、勤務期間によって付与日数が増えていき、継続勤務が6年6カ月以上になると20日与えられます。

一般労働者の付与日数
一般労働者の付与日数
(週所定労働日数5日以上、週所定労働時間30時間以上の労働者)

 会社勤めの方であれば、週休2日で働く方は多いと思いますが、そこに1日休みがプラスされるだけでも、少しゆとりが生まれますよね。しかし、家庭の用事や通院など、それなりの正当な理由がないと、なかなか休みを取りたいと言いにくい……といった声もよく聞かれます。時々、年休を請求するときに利用目的を必要記載事項として書かせている職場もあるようですが、これは本来NGな行為です。

きちんと、休みを取れていますか? (C)PIXTA
きちんと、休みを取れていますか? (C)PIXTA

 年休を取りたいときは、利用目的による承認などを受ける必要はありません。本人が取りたい時季を指定して申し出れば、原則として会社は年休を与えなければなりません。ただし、休みたいと申し出た日に、その人でないと対応できない業務があるなど、事業の正常な運営を妨げる休みを与えることが難しいやむを得ない場合に限って、時季を変更することは認められています。

 ちなみに、正社員や契約社員、派遣社員以外に、パートタイム労働者やアルバイトも所定労働日数によって年休が比例付与される仕組みとなっています。例えば、週の所定労働日数が3日のアルバイトの場合、入社6カ月を経過すると出勤率が8割以上で5日付与されます。

比例付与の日数
比例付与の日数
(週所定労働日数4日以下、週所定労働時間30時間未満の労働者)

 年休は、1年間で使い切れない場合、翌年まで繰り越すことができます。それでも消化できない場合、付与されてから2年間で時効によって消滅してしまいます。通常は付与された古いほうから消化しますが、まれに新しく付与されたほうから消化するルールを設けている企業もありますので、自社のワークルールを確認しておきましょう。