こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。会社勤めをしている方は、ある時点から介護保険料が給与天引きされるようになります。具体的にはいつから、そしていつまで徴収されるかご存じでしょうか?

40歳から徴収される「介護保険」とは

 介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みで、2000年4月からスタートした日本独自の公的保険制度です。40歳になると「介護保険第2号被保険者」となり、健康保険の加入者は、介護保険料が健康保険料と一緒に徴収されます。会社勤めの方は、給与から「いつの間にか天引きされている」と気付くことも……。

 介護保険は、健康保険と同じく労使折半です。そのため、本人が天引きされる同じ額を、会社も支払っていることとなります。

 具体的に、介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収が始まります。「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の被保険者となります。

 「年齢計算に関する法律」では、年齢は出生の日から起算するものとされており、年齢が加算されるのは起算日に応答する日の前日の満了時と定められているからです。

「年齢計算に関する法律」では、「満○歳に達したとき」とは誕生日の前日を指します (C) PIXTA
「年齢計算に関する法律」では、「満○歳に達したとき」とは誕生日の前日を指します (C) PIXTA

 例えば、8月2日が誕生日の場合、介護保険第2号被保険者の資格取得日は8月1日となり、誕生日の前日が属する月も8月となります。このため、介護保険料は8月分から発生することとなります。

 一方、8月1日が誕生日の場合は、どうでしょうか? 誕生日の前日は7月31日のため、誕生日の前日が属する月も7月となり、介護保険料は7月分から発生することとなります。

 このように、同じ8月に誕生日を迎える方であっても、1日生まれの方に限っては、1カ月分前から介護保険料が発生するのです。この点は、意外と知られていませんが、注意する必要があるでしょう。