介護保険料はいつまで支払うの?

 第2号被保険者としての介護保険料は、「満65歳に達したとき」から徴収されなくなります。まだ先の話なのでピンとこない、という方もいらっしゃるでしょうが、仮に会社勤めを65歳までされていて社会保険に加入している場合は、この先ずっと給与から天引きされることになります。

 「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日をさし、その日が属する月から介護保険の第2号保険被保険者ではなくなるため、給与天引きはストップされます。

 例えば、8月2日が誕生日の場合、介護保険第2号被保険者の資格喪失日は8月1日となり、誕生日の前日が属する月である8月分より介護保険料は徴収されなくなります。

 一方、8月1日が誕生日の場合は誕生日の前日は7月31日のため、誕生日が属する7月分から介護保険料は徴収されなくなります。

 1日生まれの方は、1カ月分早く天引きが開始されますが、喪失するタイミングも1カ月早くなる、ということです。

1日生まれの人は1カ月早く徴収されます (C) PIXTA
1日生まれの人は1カ月早く徴収されます (C) PIXTA

 そして、65歳からは、「介護保険の第1号被保険者」となり、自分自身が介護認定を受けるような状況となってくると、介護保険のサービスを利用する場面が徐々に増えていくことが考えられます。65歳からは、年間18万円以上の年金を受給している場合、基本的に年金から介護保険料は天引きされるようになります。これを「特別徴収」といいますが、年金から天引きできない方については「普通徴収」といって納付書等で納付する形となります。

 老齢年金は一生涯支給されますが、介護保険料も原則として一生涯支払うシステムとなっています。