こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。6月29日、参議院本会議で「働き方改革関連法案」が可決、成立しました。これによって、私たちの働き方にどのような影響があるのでしょうか? 今回は、働き女子の皆さんに関連する法律のポイントとして「時間外労働」に焦点を当てて見ていきましょう。

働き方改革関連法の3つの柱とは?

 働き方改革は、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少していく中で、多様な働き方を選択できる社会を実現し、一人ひとりがよりよい将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

 2018年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」は、

(1)働き方改革の総合的かつ継続的な推進
(2)長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
(3)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

 以上の3つを柱に労働基準法や労働契約法、雇用対策法などの8つの法律を一括して改正するものです。

 働き方改革の目玉とされている改正の一つが、「時間外労働の上限規制の導入」です。本来、法律では労働者が働くことのできる「法定労働時間」を定めています(労働基準法第32条1項、2項)。休憩時間を除き、1週間は40時間、1日は8時間を超えて働いてはいけないことになっているのをご存じでしょうか?

 ところが、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定休日労働が認められているのです。この時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

 36協定には時間外労働ができる限度時間が設けられています。ですが、「特別条項付き36協定」を締結し、時間外労働をしなければならない特別な事由がある場合は、企業側はさらに限度時間を超えて働かせることができます。そのため、実質的には時間外労働は青天井であると問題視されていました。

 今回の改正では長時間労働の是正が目玉とされていますが、中でも「時間外労働の上限規制の導入」は、罰則付きとして強制力を持たせているという点で注目をされています。これは2019(中小企業は2020)年4月1日から施行されます。

働き方改革関連法の中でも、「時間外労働の上限規制の導入」は特に注目されています (C)PIXTA
働き方改革関連法の中でも、「時間外労働の上限規制の導入」は特に注目されています (C)PIXTA