こんにちは、「ワークルールとお金の話」 佐佐木由美子です。これまで老齢年金を受け取るためには、25年以上の受給資格期間が必要でしたが、2017年8月からはそのルールが改正されるのをご存じでしょうか。

老後生活のベースとなる年金

 私たちの老後の生活を支えてくれる年金。「先のことでピンとこない」という方もいるかもしれませんが、親世代にとっては切実な問題であり、決して他人事ではありません。いくらかでも生涯もらえる年金があるかないかの違いは、とても大きいものといえるでしょう。

 これまで、老齢年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含みます)と国民年金の保険料免除期間などを合わせた期間が原則として25年以上必要でした。

 2017年8月1日より、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになります。これまで期間が足りずに年金をもらえなかった人にとっては朗報といえるでしょう。

老齢年金が「最低10年加入」に短縮されます (C) PIXTA
老齢年金が「最低10年加入」に短縮されます (C) PIXTA

 こう聞くと、「10年で年金がもらえるなら、それ以上納めなくてもよいのでは?」と思ってしまう方が、もしかしたらいるかもしれません。しかし、これは最低条件であって10年間国民年金保険料を納付しただけでは、もらえる年金は年額20万円にも満たないのです。

 ちなみに、10年という受給資格期間には、年金保険料の免除を受けた期間が含まれるほか、年金額の算定には反映されませんが、「合算対象期間」を含めることができます。この合算対象期間は年金額に反映されないため、「カラ期間」ともいいます。

【合算対象期間の例】
●1991年3月31日以前に学生であって国民年金に任意加入していなかった期間
●日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入していなかった期間
●1986年3月以前に会社員の配偶者だった期間 など

※ いずれも20歳以上60歳未満の期間に限る。詳しくは日本年金機構へ。