こんにちは、「ワークルールとお金の話」の佐佐木由美子です。人生100年時代といわれる中、長く働き続けるために「学び」は重要なキーワード。そこで、働きながら、あるいは退職後も有効活用できる専門実践教育訓練給付制度についてご紹介します。
2018年1月から給付率がさらにアップ
「学び」というと、一般教養を高めるものから実践的な内容まで幅広くありますが、キャリアアップやキャリアチェンジを考えているなら、それに有利となる資格取得やスキルアップを図れるコースを受講したいと思いませんか。
このときにぜひ検討してもらいたいのが、専門実践教育訓練。中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の制度です。
対象となる訓練期間は原則1~3年以内で、看護師、美容師など「業務独占資格」や、調理師、栄養士など「名称独占資格」の取得を訓練目標とする講座や専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など厚生労働大臣が指定したコースが多数あります。
支給率は、受講者が支払った教育訓練経費の50%、支給上限額は年間40万円(資格取得等をし、かつ修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は56万円)で6カ月ごとに支給され、3年間の訓練を受けた場合、最大で168万円となります。かなり高額な給付を受けられる点で注目されています。
専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練給付講座を修了する見込みで受講している方となります。
専門実践教育訓練給付金の支給対象者
(1)雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて受給する場合は2年)以上ある方
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(※)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて受講する場合は2年)以上ある方
(ただし、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過していることが必要です)
離職日の翌日以降1年間のうちに妊娠、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付金の対象となり得る期間(これを「適用対象期間」といいます)がこれまでは最大4年までしか延長することができませんでした。ところが、2018年1月1日から最大20年まで延長が可能となりました。
例えば、出産を機に専業主婦となりずっと働いていなかった方も、専門実践教育訓練制度を利用して学び直し、資格取得等をして長期間のブランクから再就職への道も広げることができます。